公開日 2022年04月04日
災害や病気,収入に相当の減少があった等,やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できないときは,申請に基づき納期限内の納税を猶予され,分割納付や納付時期の延長,滞納処分により差押えを受けた財産の換価(売却)を猶予することを認められる場合があります。
納税の猶予
以下の事情により,市税を納期限までに納付できないときは,函館市へ書類申請することにより,原則,1年以内の期間に限り,納税の猶予を認められる場合があります。
-
財産について 災害を受けたり,盗難にあったとき
-
納税者やその生計を一にする親族が病気にかかり,または負傷したとき
-
事業を廃止,または休止したとき
-
事業について著しい損失を受けたとき
-
本来の納期限から1年以上経過した後に,修正申告等で納付すべき税額が確定したとき
換価の猶予
市税を一時に納付することにより,事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときは,函館市へ書類申請することにより,原則,1年以内の期間に限り,納税の猶予や滞納処分により差押えを受けた財産の換価(売却)を猶予することを認められる場合があります。なお,この制度につきましては,平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税から適用となります。
申請手続き
納税の猶予・換価の猶予についての申請書類は,函館市財務部税務室納税担当で受付いたします。やむを得ない事情により市税を納期限までに納付できない場合には,納税担当までご相談ください。制度の詳細については,下記のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】
申請書類ダウンロード
【納税の猶予】
※納税の猶予を申請する際は,別途,猶予該当事実があることを証する書類の提出が必要となります。
例)り災証明書,医療費の領収書や医師による診断書,廃業届など
【換価の猶予】
【納税の猶予・換価の猶予共通様式】
財産目録.pdf(123KB)(担保の提供が必要な場合)
財産収支状況書.pdf(132KB)(担保の提供が不要な場合)
担保提供書.pdf(106KB)(担保の提供が必要な場合)
PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは,自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に,2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに,データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は,データを元に作成したものに,編集・加工等を行ったことを表示してください。また,編集・加工した情報を,あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに,第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合,利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。